成年後見 沖縄 任意後見 にまつわる情報をお届けします

  • 令和4年8月、成年後見制の改正に向け法務省が検討を始めました。後見を必要なを時だけ使えないか、後見人の交代を柔軟にできないか、報酬基準を明確にできないか、などが議論されます。
  • 令和3年9月、第一生命経済研究所は、認知症の人が所有する全国の住宅を221万戸と推計しました。老朽化や倒壊リスクの問題があり、これら不動産を取引する際の指針が必要としています。
  • 令和3年7月1日より、生命保険の有無を、契約者が認知症になって後、家族から一括照会できる制度が始まります。生命保険協会が加盟42社に確認してくれます。
  • 令和3年2月18日、全国銀行協会は高齢顧客の預金に関し、限定的にですが親族らの引き出しを認める見解を出しました。使い道が医療費などと本人の利益となり、本人との面談などで認知力低下が確認できる場合のみの特別対応です。基本はあくまで成年後見制度の利用を求めます。
  • これまで成年被後見人などになると公務員などの資格を失いましたが、令和元年6月7日、この「欠格条項」を各種の法律から削除する一括法が成立しました。現有能力次第で資格や免許が維持されます。
  • 平成30年11月、那覇家裁が県内で初めて「市民後見人」を選任しました。選ばれたのは沖縄市の吉田さんで、施設で暮らす男性の後見人となります。沖縄市は市社協が市民後見人養成講座を開いており、同社協がこの事案の後見監督人も務めます。
  • 平成30年5月1日より、コザ信用金庫が「コザしん後見支援預金」を始めます。大手信託銀行のみが運営している成年後見支援信託と同じ機能を果たすもので、県内の窓口でできる分使い勝手がよく、利率もこちらが良いようです。
  • 日本公証人連合会によると、任意後見制度の契約数が、平成27年に年1万件を初めて超えたとのことです。高齢化に伴い老後の安心を望む意識の高まりの反映です。
  • 平成28年4月8日、成年後見制度の利用促進法が衆議院で可決されました。今後、家裁の後見人への監督体制の強化が図られ、後見人の医療・介護への権限の強化が検討されます。
  • 平成28年3月1日、最高裁は、認知症で徘徊中に列車にはねられ死亡した男性の遺族にJR東海が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決を出しました。JR東海は列車の遅れにともなう振替輸送費などの損害賠償を求めていました。 判決は、「監督が容易な場合は賠償責任を負うが、今回は困難だった」と家族の賠償責任を認めませんでした。
  • 平成27年6月、改正道交法が成立しました。75歳以上のドライバーは免許更新時に検査を行い、認知症の恐れがある人には医師の診断書の提出を義務づけます。発症していたら免許の停止か取り消しになります。改正法は公布から2年以内に施行されます。
  • 平成27年4月1日、琉球銀行は、那覇・浦添の一戸建ての自宅や土地を担保に老後資金を貸す「りゅうぎんリバースモーゲージ」を始めました。契約者は借入金を分割して受取り、債務元本は契約者の死後に自宅の売却で清算されます。
  • 平成27年1月、厚生労働省は「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」の報告を出しました。10年後には65歳以上の5人に1人が認知症になる予想に基づき、国家戦略として省庁を横断した取り組みをするものです。症状の出始めに支援を受けられず孤立する「空白期間」の解消に力を入れます。
  • 下の判決を受け、平成25年5月、公職選挙法の一部が改正されました。同年7月1日以降公示の選挙について、成年被後見人は選挙権・被選挙権を有します。
  • 平成25年3月14日、東京地裁は、成年被後見人から一律に選挙権を奪う公職選挙法の規定は違憲であるとの判決を出しました。国は控訴を取り下げ、最高裁まで行かずに違憲と確定しました。
  • 平成24年10月、最高裁第2小法廷は、加害者が親族後見人の場合、横領に親族相盗例は適用されず、量刑も親族であることを酌量しないと決定しました。親族相盗例の不適用が明確にされました。
  • 平成24年2月、成年後見支援信託の制度の運用が始まりました。親族後見人による横領をしにくくすることを狙っています。