任意後見制度は、本人に十分な判断力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ自分で選んだ者に、自分の生活についての代理権を与える契約を結んでおくものです。契約は必ず公証人の作成する公正証書でなされ、公証人が登記も行います。
契約を結ぶ際には家裁は関与しませんが、本人が衰えて契約を発効させる時からは、家裁は任意後見監督人を通じた間接的な監督を行います。

任意後見人の代理権は契約でどう決めたかによります。そのため業務内容はケースによって違います。しかし、本人が判断力を失った後の生活、療養看護や財産管理全般を支援するためのものなので、広範なものになるのが普通です。
代理権の中に「不動産の処分に関する事項」とあれば、任意後見人は、家裁の許可を得る必要もなく、本人の住居を売ることもできます。任意後見監督人のチェックは事後的です。
だから、重要な委任事項について慎重を期するためには、次のように、任意後見契約の中で任意後見監督人の書面による同意を必要とすることもできます。




任意後見契約を発効させるためには、家裁に任意後見監督人を選任してもらわなくてはなりません。任意後見人が勝手なことをしないように監督するのが任意後見監督人の役目です。お目付け役が用意されてはじめて任意後見人は代理人として活動できるようになります。
任意後見人は定期的に任意後見監督人に後見事務の報告を行います。一方、監督人も、任意後見人の事務に関し、家裁に定期的に報告する義務を負います。家裁はこうして間接的に任意後見人を監督するようになっています。