成年後見制度は、認知症の高齢者や知的障害のある方などの生活と財産を守る制度です。法定後見制度と任意後見制度の2つに大きく分けられ、法定後見はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
法定後見では、家庭裁判所が本人の判断能力の程度などに応じて、成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
任意後見制度は、契約が結べる程度に判断能力のある方が、将来に備えて自分で代理人候補者を決め、その者と後見事務の内容について契約しておくものです。

上の「後見」「保佐」「補助」の見分け方は、あくまでおおまかなものです。
成年後見の申立てをする際には、申立書に医師の診断書を添付します。医師は長谷川式簡易知能評価スケールやMMSEといった検査方法により本人の判断力を診断します。
申立後、原則的にはあらためて医師による「鑑定」が行われます。後見か保佐か補助かという裁判所の判断は、これらの医師の診断に沿うのが通常です。

成年後見人らは、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約などをしたり、本人が自分で法律行為をするときは同意を与えたり、本人がしてしまった不利益な法律行為を取り消したりします。
保佐人や補助人にくらべ、成年後見人には制約のない強い代理権が与えられています。