審理期間は案件により異なり一概に何か月かかると言えません。鑑定や後見人候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の期間を要します。
申立書に書かれた後見人候補者に事前に身内からの賛同が得られており、財産がそう多くない場合はひと月未満で決まることもあります。一方、申立人に候補者のあてがないなどで、家裁が後見人を探さねばならない場合は、3、4カ月以上かかることもあります。

成年後見人を必要とするのは、施設入所や遺産分割協議が必要などの目的がある場合と、本人に親族はいるが面倒を見ることはできないといった場合が多いと思います。
目的があったため申立てた場合でも、一度後見人が就任したら、特段の事情がない限り本人が亡くなるまで後見人の業務は続きます。目的の行為が済んだから成年後見も終わりにしてくれと、家裁に求めることはできません。

申立書は上のようなものですが、これ以外に多くの添付書類が求められます。
求められる添付書類もその書類の様式も各裁判所によって異なることがありますので、管轄の裁判所に事前に問い合わせるほうが無難です。
添付書類のうち、本人の財産目録、収支状況報告書、医師の診断書、親族の同意書などは重要です。必要書類が添付できない理由があるなら、申立書の中などにその事情も書くことになります。

登記事項証明書は国(法務局)が発行する、後見人の資格を証明してくれる書類です。契約や取引の相手はこれを見て、後見人に権限があるのかを見極めることになります。
後見人が複数つけられる場合「事務の分掌の定めの目録」が付くことがあります。保佐や補助なら「同意を要する行為の目録」や「代理権の範囲の目録」が付くことがあります。